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JapanRx / フィンランド 電子たばことニコチン液に関する暫定的な制限

フィンランド 電子たばことニコチン液に関する暫定的な制限

2016年8月15日発効した新しいフィンランドたばこ法(549/2016)に示される禁止事項に順守するように税関は厳密に任務を行っていきます。2017年1月1日まで電子タバコと液体ニコチンを越境遠隔販売を行うことが許可されています。しかし、個人からこれらの製品を注文することはタバコ法のセクション65に応じて禁止されています。

タバコ法のセクション65は民間の個人が郵便またはそれに類する方法でたばこ製品、電子たばこ、液体ニコチンをフィンランドノ外から受領することが禁止されております。

タバコ法のセクション120は、セクション65によって提供されるフィンランドの外側からこれらの製品の取得及び受領に関係する一時的な規制を提供していません。

タバコ法の緊急の改正は、現在進行中です。改正は、たばこ製品、電子タバコとニコチン液の取得及び受領に関する移行期間を提供しています。改正が発効する前にタバコ法のセクション65に基づいて押収したと拘留製品は、その所有者に返却されます。

http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=8b3db070-d49f-46a5-adb2-8dd9a330a05f